10/08/19 09:01:11 0
民主党代表選に小沢一郎前幹事長は出馬するのか―。かまびすしい議論が続いている。
8月12日に小沢氏がメールマガジンで「民主党は原点に帰り、『国民の生活が第一』の
政策をひとつひとつ実行する」と宣言。これが「前向き発言」と受け止められるかと思えば、
13日、岡田外相がテレビ番組の収録で「検察審査会の2度目の結論が出ていない段階で、
『首相』になり、審査会が起訴相当、不起訴不当と結論を出すのは考えにくい」と発言、冷水を浴びせかけた。
今後も、鳩山由紀夫首相が19日に開く軽井沢の研修会に出席した場合の発言、
あるいは25日に自らが主催する「小沢一郎政治塾」での講演と、小沢氏の言動は様々に注目されよう。
それはさておき、指摘したいのは、「岡田発言」にもあった検察審査会の存在である。
検察審査会は、昨年5月の法改正で、検察の不起訴処分への不服申し立てを受けて審査、
起訴すべきかどうかを決める起訴議決制度を導入した。
その結果、昨年から今年にかけて、小沢氏の政治団体「陸山会」が、二度にわたって
東京地検特捜部の摘発を受け、会計責任者の秘書らは逮捕起訴されたものの、
小沢氏本人が不起訴処分だった件について、検察審査会は告発を受けて、審査することになった。
以降、首相候補でもある小沢氏は、さまざまな点で活動に制約を受けることになった。
なかでも04年と05年の政治資金規正法違反を審査する東京第五検察審査会は、
4月27日、全員一致で小沢氏の「起訴相当」を議決、刑事被告人となる可能性が出てきたことで、
現在、東京第五検察審査会は再審査に入っている。
審査は、4月末の議決メンバーを一新して行われており、そのうちの半数が10月末に交代
(任期は半年)するので、早ければその時に議決。「起訴相当」の結論が出れば、強制起訴となる。
だが、小沢氏には検察審査会の「強制起訴」を免れる方法がある。「首相になること」である。
憲法第75条はこう定めている。「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない」
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