10/08/17 16:05:01 X920DB5w0
>>264
極東軍事裁判の裁判官は米ソや中国などで、
朝鮮半島の人たちは裁く立場に立てなかったし、
日本人も裁判官にはなれなかった。
日本の法理として一度裁かれた罪についてまた裁判をして裁くと言うのは
できないこと。
刑法第54条の規定で同一の行為で何度も裁かれないと言う事を保証している。
また昭和天皇が崩御されているので起訴もできない。
日本の憲法は特別裁判所の設置を禁じているので、これもネックになる。
ただ、アメリカの考え方では少し幅がある。以下引用。
合衆国憲法修正第5条は、何人も「同一の犯罪について重ねて生命と身体の危険にさらされることはない」としている。
これが「二重の危険」(double jeopardy)条項で、何人も同一犯罪について、
州政府あるいは連邦政府によって重複して裁判にかけられないという意味である。
しかし、犯した行為が国と州の法律に両方に違反している場合でも、
同一の行為で2度裁判にかけられないという意味ではない。