10/08/19 10:15:24 vVmmFCWG0
>>862
>作成罪があるのは、共謀罪とは関係ないっぽいよ。
>刑法第16章から第19章までの「○○偽造の罪」に合わせて、第19章の2でこの罪を作ったかららしい。
ウィルスプログラムは本物のウィルスプログラムであって、偽造でもなんでもない、
ウィルス流布するのは、既存の刑法犯でいえば、偽計業務妨害に近いもの
ウィルス作成罪を作るのは、偽計業務妨害に使える道具を作るのを罰するようなもので、
結局全ての道具が該当することとなり、どう考えても無理がある
>感覚的には同意だけどねー。
文系の感覚ほど出鱈目なものはない、という好例だな