10/08/18 10:35:58 p2ez299+P
>>816
ウイルス専用の罪じゃないので。
法の対象となるプログラムは、「使用者の意図とは異なる、不正な動作をするプログラム」。
これを、他人に使わせたり、使わせるために作ったりすると罪になる。
研究用のプログラムは、自分たちが、その動作を知った上で使うために作るものなので、罪に該当しない。
>>821
他人に使わせるために、色々やるのが罪とされている。
感染被害者には、他人に使わせる目的が無く、罪に該当しない。
>>822
そういう個々の利用者の意図ではなくて、普通の人が考える意図に基くとされる。
「普通はこの説明でわかるよね、そんな事考えないよね」みたいな。
説明も聞かず契約書も読まずにサインして、それで後から「詐欺だ」と言ってもどうにもならないようなものか。