10/08/18 01:23:52 x6ebPmsD0
>>820
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
前項の罪の未遂は、罰する。
電磁的記録の中に不正な指令を与える電磁記録があるだけでそれを言葉は使っていないが
領付する恐れ(未遂)があるから罰の対象にならないか?