【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ at NEWSPLUS
【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ  - 暇つぶし2ch812:名無しさん@十一周年
10/08/17 23:40:01 QCwz7rqrP
「意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」

この定義はバグによる動作も該当しうるが、刑法上、故意ではないから罰せられないという扱いになる。
しかし、故意の欠如で片付けるには、構成要件を満たす行為が、他の罪と比べて日常生活であまりに多すぎはしないか。

「意図」とは、特定の使用者の意図ではなく、通常であれば人がするであろう意図を指すとされる。
「不正」とは、通常許されないであろう態様を指すとされる。
要するに、社会一般の考え方が全ての基準だということになる。
これでは、作成等が禁じられるものの定義が、危険物や虚偽の権利文書などの作成を禁じる他の罪と比べて、
あまりに曖昧すぎはしないか。

犯罪行為をより的確に規定することは可能なのではないか、という疑問がある。


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