【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ at NEWSPLUS
【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ  - 暇つぶし2ch746:名無しさん@十一周年
10/08/17 16:56:19 QCwz7rqrP
簡単に。

法の対象となるプログラムは、「使用者の意図とは異なる、不正な動作をするプログラム」。

作成罪は、それを他人に使わせる目的で作成すること。
提供罪は、それを他人に使わせる目的で提供すること。
供用罪は、それを他人に使わせること。
取得罪は、それを他人に使わせる目的で取得すること。
保管罪は、それを他人に使わせる目的で保管すること。


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