【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ at NEWSPLUS
【行政】 コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設 法務省、刑法改正案再提出へ  - 暇つぶし2ch150:名無しさん@十一周年
10/08/16 15:31:15 r15UVuWC0
>>3
ウィルスの定義=その意図に沿うべき動作をしないプログラムだから、
バグは全部ウィルス

プログラマー詰んだwww

【ウィルス作成罪】
  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の
 記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するもの
 とする。(第百六十八条の二第一項)
 イ 人が電子計算機を使用するに際して■その意図に沿うべき動作をさせず■、又はその意図
   に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 ロ イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録


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