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・ファイル共有ソフトを悪用し、音楽ファイルをアップロードしていた大阪市在住の40代男性に対し、
東京地方裁判所は総額538万1,280円の損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じた。
個人がファイル共有ソフトを使った音楽の著作権侵害で訴訟され、賠償金の支払いを
命じられたのはおそらく初めてで、音楽業界はこれが警鐘となり著作権侵害が撲滅
できればとしている。
今回の訴訟は男性が2008年11月から 09年3月までの4ヵ月間に、権利者の許諾を得ずに、
WinMXを使って150もの音楽ファイルをアップロードし、日本レコード協会加盟の4社が著作権
侵害で訴えていた。被告は裁判に現れず、4社の請求どおり東京地裁は損害賠償金および
遅延損害金の支払いを命じた。
日本レコード協会によれば、10年4月にファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会
(略称CCIF)に参加、違法アップロードをしている個人に対し 300件以上もの警告メールを
送ってきた。今回WinMXに絞り訴訟の準備を進めてきたのは、WinMXが古くから使われてきた
ファイル共有ソフトだったためで、今後はウィニーなど別のファイル共有ソフトについても
手を広げていくという。
今回の訴訟は、09年3月からWinMXを悪用していた個人4人について、プロバイダ2社に
発信者情報開示請求したことから始まる。うち3人は09年8月までに、今後は著作権侵害を
行わないとの誓約書を提出、損害賠償金の支払いを協議し和解が成立。しかし残りの一人は
面談申し入れの文書を郵送しても返答がなく、Eメールで連絡したところ、著作権侵害行為は
認めたものの、面談申し入れを拒否。その後数回Eメールで連絡しても返信がなかったため、
4月14日にレコード会社4社が東京地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。被告は裁判に欠席、
4社の請求が認められ8月5日に判決が確定した。(>>2-10につづく)
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