10/08/09 12:32:05 6MFVr6hW0
>>524
どうにも条文が難しいんだが、入管特例法2条2項2号の話だよね。
URLリンク(saini-office.web.infoseek.co.jp)
前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼる
すべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。
以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属
として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、
当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
通常は在日1世の孫しかこれに該当しないか・・・
だが4世の問題が出てきたら当然法律を改正して永久世代にわたり住めるようにしろと言ってくるだろうな・・・