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霊感商法で多額の献金を強いられたとして、東京都内に住む統一教会元信者の女性(73)が
教会と信者3人に約2億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、
約9500万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、賠償額を約1億5千万円に
増額した。
岡久幸治裁判長は、昨年12月の一審判決が「支出の経緯が不明」として請求を退けた
1991年の献金約5300万円について「協会側が『霊界の先祖を救うためにお金をささげ
なくてはいけない』などと不安をあおり、女性は自由な意思決定を阻害された状態で献金
させられた」と認定。
女性が90~91年にかけ、自宅マンションの売却などで支出した計約8600万円の献金も
一審に続き賠償の対象とした。
判決によると、女性は89年に東京・銀座の路上で勧誘されたのを機に、十数年にわたり
マンションや株の売却代金などを統一教会側に献金した。
47NEWS(共同通信)
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