11/12/05 21:03:17.91 9d4e7N+h
>>116
日韓条約がある限り、起訴は出来るが100%賠償は認められない 司法を通しては絶対に賠償は引き出せない
これは周知の事実
市民に訴訟を起こす権利があるのも同様
その上で、請求権はあるが賠償義務は無い と言ってしまえば
国家賠償は否定されるが個人賠償は条約の例外と見做すべきだ との見解か
応じる義務は無いが、個人賠償に関しては別扱いとして 援助の形で行う可能性がある
と含みをもたせたか
さもなくば、韓国政府に対して請求権があるという意味合いで記事中省略されたか
いずれかでしょう