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11/11/15 22:43:42.76 mMNAduqk
韓国の兵役法から在日免除が無くなってるソース

兵役法 第64条

第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人だけに該当する)又は第2号に該当する者は、
必要に応じて徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、
第1号に該当する者のうち身体等位が5級に該当する者及び第三号に該当する者は、
必要に応じて徴兵検査をせずに第2国民役に編入することがている。 <改正2010.1.25>
1。全身奇形、病気、心身障害などにより、兵役に耐えられない人
2。軍事境界線以北の地域から移住してきた人
3。第65条第1項第2号の事由に該当する人(傷痍軍人)
(略)
URLリンク(www.law.go.kr)


以前はこの条文に在日除外規定があった。


第64条(第1国民役の兵役免除等)①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、
願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、
第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、
願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
 1.全身畸形者等外観上明白な障害者
 2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
 3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
 4.第65条第1項第3号の事由に該当する者(傷痍軍人)
(略)
URLリンク(www.geocities.co.jp)


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