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◆永住外国人は「生活保護の対象」=大分市の申請却下取り消し―福岡高裁
大分市に生活保護申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性(79)が、
「外国人にも受給権があり、保護が必要な状態だった」として、市を相手に
却下の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。
古賀寛裁判長は訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消した。
原告弁護団によると、行政措置として行われてきた外国人への生活保護について、
法的保護の対象と認めた判決は初めてという。
一審大分地裁は昨年10月、「外国人には生活保護法の適用はなく、
永住資格があっても同じだ」などとして請求を退けていた。
これに対し、古賀裁判長は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を
永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の
対象とした」と判断。その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認めた。
時事通信 2011年11月15日16時12分
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