【国内】中国籍の女性に、大分市が一転して生活保護「夫の扶助義務がなされておらず保護が必要」[11/12]at NEWS4PLUS
【国内】中国籍の女性に、大分市が一転して生活保護「夫の扶助義務がなされておらず保護が必要」[11/12] - 暇つぶし2ch31:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
11/11/12 19:55:53.56 /bTF7B/T
この時から何がどう変わったんだろ・・・?


中国人女性の審査請求を棄却 生活保護申請で大分県 2010.12.7 19:41
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
日本の永住資格を持つ中国人女性(78)が、生活保護申請を大分市に却下されたのを不服とした審査請求について、
大分県は7日までに、外国籍であるとの理由で請求を棄却する裁決をした。

女性の請求をめぐっては、県が一度は門前払いの裁決をしたが、9月末に大分地裁が裁決取り消しを言い渡し、判決が確定。

これを受け、県が審査していた。

県は裁決書で、棄却理由を「生活保護法適用は日本人に限定され、外国人には適用されない」としている。

この問題に絡み、厚生労働省は「外国人の不服申し立ては却下すべき」としていた平成13年の通知を大分地裁判決後に見直し、
申し立てを受け付けた上で「外国籍を理由とした棄却裁決をされたい」との新たな通知を自治体側に出した。





大分地裁「憲法で定める生存権保障の責任は国籍国が負うべき。生活保護法適用が日本人限定は合理的」 2010/10/18 11:16 【共同通信】
URLリンク(eastenasia.blog129.fc2.com)
中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、
却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁の一志泰滋裁判長は18日、女性の請求を退けた。

判決理由で一志裁判長は
「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。
生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、区別に合理性はある」と述べた。

訴状によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを理由に却下した。

女性側は、預金は自由に引き出せない状態にあるとして
「生活は困窮し、要保護者であることは明らか。開始決定をしないのは裁量権の逸脱や乱用だ」と主張していた。


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