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外交通商部の通商交渉本部は9日、野党が「米国の要求で、投資家・国家訴訟制度(ISD)を韓米自由貿易協定(FTA)
協定文に入れた」と主張したことと関連して、「盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府時代に作った韓米FTA草案にもISDが含まれている」
と反論した。通商交渉本部は、「野党と市民団体が韓米FTAに反対する名目として掲げるISDは、FTA交渉が始まった06年、
韓国と米国いずれもこの制度の必要性に共感し、それぞれの協定草案に挿入した」と明らかにした。当時、韓国が締結したすべて
のFTAと多くの2国間投資協定(BIT)にもISDは含まれており、98年にスクリーンクォーター問題で中断した韓米BITでも、両者の
合意事項だったため、協定文草案に含まれていたという。
そのほかの国家とFTAを締結する際に、韓国の投資家を保護するためにISDが必要だという現実論も作用した。韓米FTA交渉
からISDを除けば、韓国とASEANのFTA交渉で同制度に否定的な立場を示すASEAN諸国を説得することができず、今後、
そのほかの交渉でも同様のことが起こるためだ。通商交渉本部関係者は、「当時、両国がISD制度を草案に入れたのは、この制度
が安全な相互投資のための基本だと考えたからだ」と説明した。
このような内容は、07年7月に民主党が提出した「韓米FTA交渉結果評価報告書」でも確認できる。報告書は、「この制度の
ために韓国政府が投資家に提訴される恐れがあることは事実だが、外国人投資の拡大や海外進出の韓国投資企業を保護する
ために必要な制度であることを考慮すると、採択することが望ましい」と記されている。
さらに、通商交渉本部は、韓米FTA交渉を経て、韓国に有利な条項も多く作られたと付け加えた。米国の投資家が公共政策で
被害を受けた場合に補償から除外される分野として、保健、安全、環境以外に「不動産価格安定化政策」が含まれたほか、
課税措置の受け入れ除外、外国為替取り引き短期セーフガード条項の新設なども、米国が結んだ他国との協定にはない部分だ。
ソース(東亜日報) URLリンク(japanese.donga.com)