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相手を『テモリ(ハゲ)』』と誹謗しても、表現自体には社会的評価を低下させる意味が
込められているとは見られず、名誉毀損罪で処罰する事は出来ないという大法院
(最高裁判所に該当)の判断が出た。
大法院3部(主審=パク・ビョンデ大法官)では、オンラインゲームのチャット窓で相手の
ヌリクン(ネットユーザー)を『テモリ(ハゲ)』と指称して貶した疑い(名誉毀損)で起訴
されたキム某氏(30歳)に罰金刑を宣告した原審を破棄し、無罪の主旨で事件を水原
(スウォン)地法院(地方裁判所)に差し戻したと3日に明らかにした。
裁判部では、「テモリ(ハゲ)という表現は被害者に侮辱を与えようとしたものではあるが、
客観的に表現自体が相手の社会的価値や評価を低下させるとは見られない」と明らか
にした。また、「サイバー空間でなされる対話や表現が健康性を害してはいけないが、
インターネットの掲示文も表現の自由の保護対象に当然含まれ、意思表現が過度の
制約を受けないようにしなければならない」と付け加えた。
キム氏は昨年6月、インターネットのオンラインゲーム『リネージュ』チャット窓に接続
して、以前から仲の悪かったパク某さんに対して『ポコ(頭がむけたという意味の俗語)、
テモリ(ハゲ)』と打ち込んだ疑いで起訴された。パクさんは実際はハゲていない事が
分かった。
1審の裁判部は、「テモリ(ハゲ)は髪の毛が沢山抜けた人を意味する標準語なだけに、
単語自体に軽蔑・蔑んだ意味が込められているとは考えにくい」と無罪を宣告したが、
2審では「通常一般人が否定的な意味として受け入れる余地があり、社会的価値を
低下させる表現と言える」とし、罰金30万ウォンを宣告した。
ソース:NAVER/京郷新聞(韓国語)
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