11/10/28 23:36:31.55
>>1の続き
■一度自由化すれば 後戻りは不可
“「非合致措置」は持続的に、速やかに更新・改定する。改定においては、直前に存在した措置の
合致性を下げてはならない”(第12章)
適用対象から除外された「非合致措置」は、留保事項として維持できますが、「速やかに」解消す
るよう定められています。また、一度自由化すれば、新たに制限を設けることや、さらに厳しくする
ことはできません。
例えば、韓国にはテレビで放映される映画の25%を国産映画とする「放送クオーター」という制
度がありますが、米韓FTAにより、この割合をさらに引き上げることはできなくなります。しかも、
韓国政府は、米韓FTAの発効時には、その割合を20%に引き下げると発表しました。また、電気
や水道など公営企業の外国人持分制限についても同様で、緩和することしかできなくなります。
■合法保護まで提訴 非違反申し立て
“協定に違反しない相手国の措置により、期待される利益が無効化、または侵害された場合、
国家間紛争解決手続きに回付できる”(第22章)
もともと、商品貿易を想定したGATT23条で設けられた規定ですが、米国は、他の分野への
適用拡大を主張してきました。
知的財産権に関する貿易について規定したTRIPS協定では、欧州連合(EU)が「範囲が不明
確で、権利と義務のバランスを欠く」と批判。この規定の適用が猶予される期間を、いつまで続け
るかについて議論がまとまりませんでした。
米韓FTAでは、これを商品、農業、サービス、政府調達などに拡大しています。
韓国政府は、米国市場に進出した韓国企業が、米国政府の補助金などで不利益を受けない
ためと説明しています。しかし、逆に、韓国側の補助金なども適用対象になります。
野党や市民団体は、「多国籍企業が、合法的な保護措置まで問題にしかねない」として、削除
を求めています。
(終わり)
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