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米韓FTA 毒素条項(一部抜粋)
(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資したアメリカ企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行
傘下の国際投資紛争仲裁センター(ICSID)に提訴できる。韓国で裁判は行わない。
韓国にだけ適用。アメリカ国内には適用されない(片務的)。
(6)Non-Violation Complaint:
アメリカ企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していなくても、
アメリカ政府がアメリカ企業の代わりに、国際機関(ICSID)に対して韓国を提訴できる。
例えばアメリカの民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険のせいで
営業がうまくいかない」として、アメリカ政府に対し韓国を提訴するよう求める可能性がある。
米韓FTAに反対する人たちはこれが乱用されるのではないかと恐れている。