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「最近北朝鮮シンパが増えたのは1991年の国家保安法改定で主観的要件が追加された時から
予想された現象だ」
国家保安法専門家で釜山高等検察庁長を務めた法務法人太平洋の黄教安(ファン・ギョアン)弁護
士は23日、最近になり国家保安法事件が相次いで摘発されていることと関連してこのように診断した。
実際に北朝鮮の指令を受けて韓国内に地下組織構築を試みたいわゆる「旺載山(ワンジェサン)事件」
が終わるや検察と警察など公安当局は120余りに達する北朝鮮シンパサイトに対し集中捜査を行って
いる。
黄弁護士は、「かなり以前から活躍してきた北朝鮮シンパサイトに対する捜査がようやく始まり、
光化門(クァンファムン)交差点で『金日成(キム・イルソン)将軍万歳』と叫んでも処罰が難しくなった
のは91年に改定された国家保安法条項と、これに従った司法・捜査機関の過度な制限解釈のため」
と話す。黄弁護士は、「当時国家保安法5~8条に米国修正憲法の精神(明白で現存する危険の原則)
と類似の条項を追加したが、これを裁判所が過度に厳しく適用したことで処罰対象が顕著に減った」と
主張した。
例えば利敵行為を処罰する7条(称揚・鼓舞など)1項は盧泰愚(ノ・テウ)政権当時の91年に
「国家の存立・安全や自由民主的基本秩序を危うくするという事情を知りながら、反国家団体や
その構成員などの活動を称揚・鼓舞・宣伝」すると処罰されるように変わった。それ以前になかった
「~事情を知りながら」という主観的要件が追加されたということだ。
黄弁護士は、「これにより、以前は反国家団体を称賛するだけでも処罰された犯罪が、法改定後は
国家の存立を危うくするという明白な“行為”がなければ処罰しない側に裁判所の判決傾向が変わっ
た」と分析した。
黄弁護士は過去の政権で公安捜査の力が大きく弱まったということを数値で提示した。黄弁護士は、
「過去10年間に保安警察が60%、国家情報院安保捜査人材が40%以上縮小され、機動部隊司令
室防諜要員と検察公安部署人材はそれぞれ3分の1ずつ減った」と明らかにした。続けて「対共捜査
力と士気が落ち97年に830人だった国家保安法違反事件立件人数が2007年には64人に減った」
と話した。代表的公安検査だった黄弁護士は過去10年余りの偏向した国家保安法適用傾向に反
論する著書『国家保安法』を出版した。
ソース:中央日報日本語版 2011年10月24日10時43分
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