11/10/18 09:52:59.36 jij2x78m
B項「通例の戦争犯罪」((b) Conventional War Crimes) とは、戦時国際法における
交戦法規違反行為 (Namely, violations of the laws or customs of war) を意味する。
C項「人道に対する罪」((c) Crimes against Humanity) とは「国家もしくは集団によって一般の
国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他
の非人道的行為」と定義されたが、この法概念に対しては当時から賛否の意見が分かれていた。
なお、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった
これは初めて知りました。
日本にはC級戦犯っていないんですね。ということは、朝鮮人にもいないってことです。
まとめてB・C級戦犯とかいうから、何となくあるのだと思ってましたが。