【裁判】二審も憲法違反認めず原告の控訴棄却 在日韓国・朝鮮人無年金訴訟 福岡高裁[10/17]at NEWS4PLUS
【裁判】二審も憲法違反認めず原告の控訴棄却 在日韓国・朝鮮人無年金訴訟 福岡高裁[10/17] - 暇つぶし2ch1:荒波φ ★
11/10/17 12:43:56.67

外国籍のため国民年金制度の対象外となり、年金が受給できなかったのは
法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、
福岡県内の79―89歳の在日韓国・朝鮮人の男女と遺族計9人が国に慰謝料など
1人当たり1500万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
福岡高裁は17日、「原告の訴えには理由がなく、憲法違反は認められない」
と請求を棄却した一審福岡地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

原告は上告するが、大阪、京都両府の在日韓国・朝鮮人が起こした同様の訴訟では
最高裁で原告側敗訴が確定している。

判決によると、1959年施行の国民年金法には加入者を日本人に限る国籍条項があった。
82年に条項は撤廃されたが、当時60歳以上の外国人は対象外で、
60歳未満でも25年間加入しないと年金がもらえる権利が得られなかった。
86年の法改正で加入25年未満でも年金の一部を受給できるようになったが、
額がわずかしかなく、原告の大半は加入しなかった。

判決理由で、森野俊彦裁判長(木村元昭裁判長代読)は
「まず日本国民に社会保障を行うことが急務とされた当時の歴史的・社会的事情に照らせば、
国籍条項は直ちに合理的根拠を欠くものではない」と指摘。

82年、86年の見直しで高齢の在日韓国・朝鮮人に救済措置を設けなかったことも
「著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・乱用とはいえない」とした。

昨年9月の一審判決は「国籍条項は差別的取り扱いとはいえない。
条項撤廃後に60歳以上の外国人を対象外にした扱いも明らかに裁量の逸脱、乱用とまでいえない」とした。


=2011/10/17 西日本新聞=
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)


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