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7。 間接収容による損失補償
韓国に進出で米国系企業とアメリカ人たちには韓国政府の法よりも、韓米FTAの条項が優位の法で適用される。 そこで米国系企業が違法行為を犯しても、韓米FTAの規定により、
韓国政府は、米国系企業を規制することができず、韓国政府が規制をしようとする場合、前の5回の場合のように営業活動を妨害で韓国政府を相手に訴訟をかけることができる。
8。 サービスビソルリプグォン認定
米国企業が韓国に現地法人を設立しなくても営業活動が可能となる。 現地法人登録されていない企業は、我々の国内法で規制したり、処罰や課税をすることができない。
9。 公企業の完全民営化と外国人の所有持分の制限を廃止
米国系企業との資本が韓国のアルチャ公営企業を引き継ぐことができる。 健康保険公団、韓国電力、石油公社、KT、農水産物流通公社、住宅公社、水資源公社、土地公社、道路公社、KBS、ガス公社、
鉄道公社、地下鉄公社、郵便局などの民営化入札で米国系企業、資本が参加して引き継ぐことができる。 庶民経済に決定的な影響を与える公企業が、米国系企業は、資本に耳を傾け、政府の統制を離れると、
すぐに公共料金の高騰を制御することができない。 彼らは利益だけを抜いて再投資をしないため、国家の基幹産業が打撃を受けての質のほかはない。
10。 知的財産権の直接規制条項
韓国人と韓国政府、韓国企業の知的ダンソクグォンを米国系企業が直接することになる。 その薬品の場合、安価のカピヤク(ジェネリック医薬品)の生産が不可能になり、米国系企業のオリジナルの薬を高く輸入しなければならない。
風邪薬一粒で2?3万ウォンという言葉、デマではないのだ。
11。 金融および資本市場の完全開放
米国系資本が国内の金融機関の株式を100%所有できるようになる。 米国系資本が韓国からの貸付け金業者を設立することができ、金利は自律に任せてなるようになる。
12。 再交渉不可の条項
上記の11の規定は、いかなる状況においてもジェヒョプサンハルことができない
ソース - キムグァンス経済研究所
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