11/10/14 15:01:23.11 ADXvzfU+
>>401
横レスですまないが、
たとえば貴方が販売元を訴えて敗訴を確定させた場合
貴方は製造元を訴えることはできない。求償権が貴方にないから。
この場合求償権は貴方⇒販売元⇒製造元となる。
貴方⇒製造元は除外される。ここまで民法。
おそらく >>372は製造元が敗訴した場合、原告が求償権を
販売側に対して失うと言いたいのだと思う。
>>411
PL法で通常、販売業者を訴えることはできない。
ただし、ドコモの場合第2~3号のいわゆる
「表示製造業者」に当たるので訴えることができる。
(消費者が製造業者と誤認できる販売手法をとっている)
これが今回の件に適用されるかどうか、わからないが。