11/09/27 09:41:23.71 iJaj/xak
>>1
現在の国際法では、「中世の諸事情における間接的推定は証拠価値を認めない」
となっている、なので1~3はどのような理由があろうと「論外」という扱いになる。
そして、領有権原において重要なのは「近代法による平和的・継続的統治の証拠」なので、
最も重要となるのは4となる。
で、この大韓勅令41号なんだが、そもそもここにある石島という名称の島には位置情報が無い。
そしてそもそもの問題として、韓国がこの石島を現在の竹島としている最大の根拠って、
朝鮮語で「石(ソク)と独(トク)は発音が似ている」というだけなんだよねw
こんなもの証拠になる訳が無いw