11/09/27 07:18:13.06 tG7NlD9f
>>324
ウィーン条約法条約
第三十二条 解釈の補足的な手段
前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、
解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。
実際に東グリーンランドの判例では二次草案で条約の解釈を確認している。
「通常の用語の意味で解釈」→「補足手段でその解釈を確認」というのが判例のパターン。
1.放棄領土である鬱陵島という通常の用語の地理的範囲に含まれるか?
→竹島は隠岐の行政区分で鬱陵島に含まれたことはない。
SCAPINで竹島は鬱陵島とは別の島として列挙
韓国もSF条約の修正要請で、鬱陵島とは別に竹島の挿入を要求
以上より、鬱陵島には竹島は含まれず、日本が権原を放棄してない。
2.補足手段での確認
→ラスク書簡は、最終条文と全く同じ条文に対する起草者の意思が表示。
以上より、ラスク書簡によって1.の意味が確認される。