11/09/24 21:00:39.96 vpG7n00X
>>902
日本の国籍法は父母両系主義である。従って父か母、どちらかが日本人であればその子は日本国籍を取得することができる。
一方の韓国でも国籍法が日本と同様にそれまでの父系主義から父母両系主義に変わった。
これにより父か母、どちらかが韓国人であればその子は韓国国籍となる。
たとえば
①在韓日本人が韓国人と結婚した場合、子供の出生届を韓国の役所に届けると、その子は父または母の韓国戸籍に登載されて韓国国籍となる。
②次にこの両親が日本大使館あるいは領事館で所定の手続きを行なうと、
→日本国法務省→日本の戸籍に登載されることになり、日本国籍となる。
将来日本に帰国して生活する意思を持つ場合、あるいは子供に国籍の選択をさせたいと考える場合に、このような二重国籍となる。
どのような場合においても、日本の法律でも韓国の法律でも、
二重国籍の子供は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければ
ならないとされている。従って二重国籍は22歳までの話である。
これが二重国籍制度ってやつよ。
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