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韓国銀行法改正案は発議されてから2年余りを経て国会を通過した。
国会は、臨時国会最終日の8月31日に本会議を開き、在席議員238人中賛成147票(反対55票)で韓国銀行法改正案を可決した。
韓国銀行法改正案の骨子は、韓国銀行の設立目的に「物価安定」のほか「金融安定」を加えたことだ。
これに伴い、世界的な金融危機など緊急時に金融機関に緊急資金を供給するなどの非常措置が可能になった。
2008‐09年に米連邦準備制度理事会(FRB)が金融機関に取ったような特段の措置を、韓国銀行もできるようになったということだ。
このような措置を取るために必要な金融会社の情報を、韓国銀行がより入手しやすくする道も開かれた。
韓国銀行が金融監督院に銀行共同検査を要求した場合、金融監督院が1カ月以内に応じるよう大統領令で明示した。
現行法でも金融監督院と共同検査できるという規定はあるが、施行を強制する具体的な内容はなく、実効性に欠けていた。
貯蓄銀行・カード・証券会社などの第2金融圏は韓国銀行が検査できる対象から除外されていたが、韓国銀行が資料提出について要求できるようになった。
09年末に国会企画財政委員会を通過した韓国銀行法改正案は、
金融監督権限の配分をめぐり、政府と金融監督院、そして国会で意見の相違が多く、長期間保留されていた。
臨時国会最終日の31日に法案が可決されなかった場合、改正案は自動的に廃棄手続に入る公算が大きかったが、
韓国銀行が終盤に積極的に国会を説得した結果、劇的に可決された。
崔炯碩(チェ・ヒョンソク)記者
ソース 朝鮮日報 記事入力 : 2011/09/01 07:39:55
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