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> 日韓請求権並びに経済協力協定
> (財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
> 1965年6月22日
>
> 第二条
> 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国
> 及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で
> 署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
> 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認したはずなのに・・・
個人ではなくて政府が条約を一方的に破棄したということでいいのか?