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【米国】「生存慰安婦の証言、教育資料にして中学・高校に普及」 NYホロコーストセンター所長[08/17] - 暇つぶし2ch243:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
11/08/17 18:10:50.87 J9TN/3Rg
【緯度経度】ワシントン・古森義久 米国での慰安婦訴訟の教訓
2006年03月18日 産経新聞 東京朝刊 国際面

 慰安婦問題といえば、最近でもなおNHKの番組や朝日新聞の報道をめぐって、論議
が絶えないが、米国内でこの問題で日本を非難する勢力にとって大きな後退となる最終
判決がこのほど出された。米国の司法や行政の良識を思わせる適切な判決だったのだが、
ここにいたるまでの五年以上の原告側の執拗(しつよう)な動きからは日本側にとって
の多くの教訓もうかがわれる。

 米連邦最高裁判所は第二次大戦中に日本軍の「従軍慰安婦」にさせられたと主張する
中国や韓国の女性計十五人が日本政府を相手どって米国内で起こしていた損害賠償請求
などの集団訴訟に対し、二月二十一日、却下の判決を下した。この判決は米国内でのこ
の案件に関する司法の最終判断となった。もう慰安婦問題に関して日本側に賠償や謝罪
を求める訴えは米国内では起こせないことを意味する点でその意義は大きい。

 この訴えは最初は二〇〇〇年九月に首都ワシントンの連邦地方裁判所で起こされた。
米国では国際法違反に対する訴訟は地域や時代にかかわらず受けつけるシステムがある
一方、外国の主権国家については「外国主権者免責法」により、その行動を米国司法機
関が裁くことはできないとしている。ところが同法には外国の国家の行動でも商業活動
は例外だとする規定がある。元慰安婦を支援する側は慰安婦を使った活動には商業的要
素もあったとして、この例外規定の小さな穴をついて、日本政府への訴えを起こしたの
だった。

 日本政府は当然ながらこの種の賠償問題はサンフランシスコ対日講和条約での国家間
の合意で解決ずみだとして裁判所には訴えの却下を求めた。ワシントン連邦地裁は二〇
〇一年十月、日本側の主張を認めた形で原告の訴えを却下した。原告側はすぐに上訴し
た。だがワシントン高裁でも二〇〇三年六月に却下され、原告側は最高裁に上告したと
ころ、最高裁は二〇〇四年七月に高裁へと差し戻した。ちょうどこの時期に最高裁が第
二次大戦中、ナチスに財産を奪われたと主張するオーストリア女性の訴えを認め、オー
ストリア政府に不利な判決を下したため、日本政府を訴えた慰安婦ケースも類似点あり
として再審扱いとしたのだった。

 だが、ワシントン高裁の再審理でも日本政府に有利な判断がまた出て、原告は二〇〇
五年十一月にまた最高裁に再審を求めた。その結果、最高裁が最終的に決めた判断が却
下だったのだ。



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