11/08/10 18:16:11.84 1q68Igz/ BE:678774645-2BP(3456)
>>219
『選択条項』言うんは、国際司法裁判所規定第三十六条二項に定められとる事項や。
別名を『強制管轄権』言うてな。
これを受諾すると『他国からの提訴に対する応訴義務が生じる』んや。
つまり、受諾している国は『何処の国から何で提訴されても、出廷しなくてはならない義務がある』事になる訳や。
通常ICJは応訴義務がない。
即ち、両者で合意の上でないと開廷せん。
しかし『選択条項受諾宣言国』は、訴えられたら応じなければならん。
それだけや。
この条項を受諾しとらんでも提訴することは可能やし、提訴したら受諾しなきゃならん義務もない。