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日本議員'入国禁止'法的根拠は 【聯合ニュース】
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出入国管理法11条'大韓民国の利益害する心配'
入国許可時はあちこちで衝突憂慮…'公共安全'考慮
政府が鬱陵島(ウルルンド)を訪問するとして入国を試みた、日本自民党議員を空港で送りかえしたことは、出入国管理
法にともなう法的措置だ。日本自民党所属新藤義孝・稲田朋美衆議院議員、佐藤正久参議院議員の3人は、1日午前の
航空便で金浦(キンポ)空港に到着したが、わが政府によって入国が禁止された。
これらは入国審査台へ向かって入国手続きを進めようとしたが、法務部出入国事務所職員が入国審査台に到着する前に、
送還控室へこれらを案内して入国禁止方針を説明した。
これらに対する入国禁止の根拠は、出入国管理法第11条3項と8項だ。入国禁止を扱った条項の3項と8項は、'大韓民国の
利益や公共の安全を害する行動をする心配があると認めるほどの相当な理由がある人'の場合、法務長官が入国が適当
でないと認めれば、入国を禁じられるように規定している。
新藤議員らの訪韓目的は、我が国の独島領有権強化措置に対抗して鬱陵島を訪問しようとすることで、大韓民国の国益に
明確に反するということだ。新藤議員は"韓国側がなぜ日本人に受け入れられないことをするのか直接確認する"としたが、
発言の裏面には独島と密接な関連がある鬱陵島を訪問して、独島の日本領土化をもう一度主張するという下心があると法
務部は判断した。
日本は今まで実質的に韓国が占有している独島を紛争地域化して、国際問題として提起することにより、問題を国際司法
裁判所に持ち込もうとする戦略を駆使してきただけに、自民党議員らの今回の訪韓も同じ脈絡というものだ。
これらの面々だけ見ても、独島紛争化という訪韓目的が明確だ。新藤議員は略奪図書の返還を決定した韓日図書協定に
最後まで反対したほか、稲田議員は南京大虐殺を否定して、日本総理の靖国神社参拝の正当性を主張した右翼要人だ。
佐藤議員も庚戌国辱を国際法上合法だと強弁した人物だ。
法務部はまた、これらの入国を許可すれば、あちこちで市民団体など私たちの国民と衝突を起こす余地が大きく、'公共の
安全'をも侵害する可能性が大きいという判断もした。自民党議員の先発隊として前夜仁川(インチョン)空港に到着した日本
拓殖大下條正男教授また、この法条項により入国が不許可になった。
日本は北方領土紛争と関連して、2009年にロシア政府から外務省職員などの入国を拒絶されたことがある。