11/07/15 16:20:25.15 UeSDICil
>>410
韓国の最低賃金法の特徴
1.職種名が「警備員」や「交通誘導員」の場合は最低賃金の90%の時給で雇用できる。
2.非正規雇用の派遣社員は派遣会社との雇用契約ではなく、直接派遣先と雇用契約を結ばされる。
3.雇用後三ヶ月間は最低賃金の90%の時給で雇用できる。
※2と3を利用することで派遣会社が三ヶ月ごとに派遣先を変更すると永遠に最低賃金の90%の時給で雇用することができる。
例 AグループのB店舗で「店内警備員」の職種名で三ヶ月間派遣し、その後同グループのC店舗に同じ職種名で三ヶ月間派遣する。
これをB店舗とC店舗の間で繰り返すと永遠に最低賃金×0.9×0.9で雇用できる。
忙しい時に「店内警備員」が「販売員」の代わりにレジを打っても問題ないよね~
たとえその店舗は「店内警備員」しか雇ってなくてもねw