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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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第九条 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
(中略)
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
衆院法務委員会 1991年4月12日
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○股野政府委員 ただいま御指摘の、在日韓国人・朝鮮人の人であって退去強制手続の対象になった方ということでございますが、
この統計につきましては、私ども法務省として統計をつくっているのが昭和五十三年以降のことについて統計をとっている次第でございますので、その統計をとっている内容で御説明させていただきますと、
昭和五十三年以降平成二年末までの間に退去強制手続というものの対象になった人は千九百九十五名、こういうことになっております。
その中で今御指摘の昭和四十年の日韓法的地位協定に基づいてつくられました出入国管理特別法の第六条の該当者ということになってまいりますと、
この六条該当の刑罰法令の違反者は、ただいま申し上げました数として八十五名が統計の中で記録をされております。
(木島委員「一、二、三号、四号、五号、六号の種別。八十五名のうち」と呼ぶ)
この八十五名の中で、いろいろな状況を判断しまして、退去強制手続の対象にはなりましたが、
いろいろな審判手続等を経まして法務大臣による在留特別許可の対象になった者が五十五名ございました。
結果として、実際に退去強制令書が発付された者は、八十五名のうち三十名ということになってまいります。
実際に送還された者につきまして、これは先ほど申し上げましたように昭和五十三年以降の統計になっておりますが、
ただいまの出入国管理特別法第六条の中の一項の六号「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」という条項に該当する者でございますが、
これが十九名でございます。