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このような措置は、氾濫するインディアン製品の偽物から一般消費者を保護すると同時に、イン
ディアンによる手芸品の品質と名声を維持することを助け、固有文化の保存および発展に期す
るために取られたという。これはなにも米国だけでなく、少数の原住民が居住するオーストラ
リアでも彼ら部族集団がもつ伝統神話への集団著作権を認め、第3者が任意に美術作品に使用
できないようにする判例が作られている。これは会社で著作権を認める業務上の著作物である
場合を除き、これまで個人にだけ著作権を認めていた西欧的な著作権の概念から脱し、今後は
部族全体に対しても実質的な著作権を認める重要な立場の変化を見せてくれた。このように、
たとえ法的要件が揃わないにしても、伝統美術に著作権を認める新しい概念は、多くの国に拡大
している。
最近では、アゼルバイジャン共和国で、これまでの著作権法とは別に伝統文化を知的財産権の
一種として保護する法律が通過した。パナマでも2000年、伝統知識を保護するための特別法
を制定した事例がある。
最近に入り、欧米は現在の文化と美術分野の優位性を今後も享受するために、先を争って著作権
保護を強化し保護期間を延長している。たとえば国際協約によって、著作者が存命期間と死亡後
50年まで著作権を保護する発展途上国とは違い、先進国はその期間を70年まで延長しており、
今後も保護期間を著作者の死亡後90年、いや150年まで延長していくことが予想される。
ただ、このように西欧では著作権保護期間が未来に向けてのみ延長され、過去の作品にまで遡及
されない点は注目するに値する。
このように各国が著作権保護を強化しようとする動きに足並みをそろえ、われわれも他の発展
途上国と肩を並べて、数千年という間に継承してきた輝かしい伝統美術を法的に保護するため
の努力が今後必要だろう。自分たちのものは大切なのだから。
以上です