11/06/27 15:47:39.49 2XI3Da0u
>>845
とりあえず
<引用>
後遺障害の原因となった事故と自殺との間に相当因果関係が認められれば、
加害者に対して損害賠償請求をできます。
判例では、「身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すような障害では
なかったが、長期間にわたって残るような大きな精神的衝撃を与え、
その後の補償交渉も円滑に進行しないことなどが原因となり、うつ病になり、
改善されないまま自殺にいたった場合には、傷害の原因である事故と自殺の間に
相当因果関係がある」としています。
かならずしもひどい傷害が残る場合に限って事故と自殺との因果関係が認めれる
というわけではみたいです。
この相当因果関係があり、加害者の責任が認められる場合であっても、
自殺に対しての全面的な責任を負わなければならないわけではありません。
事故が自殺に与えた影響に応じた賠償責任を負うことになっています。
<引用ここまで>
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