11/06/25 14:14:55.20 WVfFn7g1
民団Q&Aより
以上のことから、特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため
兵役が免除されますが、あなた(6歳以降の日本入国、家族含め非永住権者)の場合は、兵役免除申請の条件
を満たしていないため、兵役対象者になります。
しかし、韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。ただし、韓国に入国した際には
兵役の義務が発生する恐れがあります。
したがって、事前に兵役延期申請を行うことをお勧めします。
必要な書類は、①国外旅行期間延長許可申請書②家族居住事実確認書③外国人登録原票記載事項証明書の写しです。
申請先は、住所地を管轄している在外公館で、許可期間は外国人登録原票記載事項証明書に記載されている在留期間に
6カ月をプラスした範囲内です。