【韓国】重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効[05/25]at NEWS4PLUS
【韓国】重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効[05/25] - 暇つぶし2ch222:神條 遼"メタトロン"ねーちん ◆2/P6Chairg
11/05/26 23:03:04.94 Gp1EhQbK BE:1221793294-2BP(3456)
『韓国web六法』より

| 第64条(第1国民役の兵役免除等)
| 1、地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位6級に該当する者に限る。)から第3号の1
| に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当す
| る者の中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに
| 第2国民役に編入することができる。
|  1.全身畸形者等外観上明白な障害者
|  2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は
|  永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
|  3.軍事境界線北側地域から移住してきた者
|  4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
| 2、第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
|
| 第65条(兵役処分変更等)
| 1、現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又
| は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵
| 役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、
| 第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
|  1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
|  2.家族と共に国外に移住する者
|  3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
| (以下略)

↑が↓みたいに変わったけどね。

URLリンク(www.law.go.kr) より

| 第64条(第1国民役の兵役免除等)
| 1、地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位6級に該当する者に限る。)または第2号
| に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当す
| る者の中から身体等位が5級に該当する者及び第3号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに
| 第2国民役に編入することができる。
|  1.全身畸形者等外観上明白な障害者
|  2.軍事境界線北側地域から移住してきた者
|  4.第65条第1項第2号の事由に該当する者
| 2、第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。
|
| 第65条(兵役処分変更等)
| 1、現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又
| は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵
| 役免除の処分を、第2号第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすること
| ができる。
|  1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
|  2.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
|  3.第3条3項にかかわらず、人種、皮膚の色などのために兵役の遂行に深刻な影響を受けると認められ
|  大統領令で定める者
| (以下略)

| 第3条(兵役義務)
| 1、大韓民国国民である男性は、憲法と、この法律で定めるところにより、兵役の義務を誠実に遂行
| しなければならない。女性は、サポートによって、現役と予備役のみ服務することができる。
| 2、この法律によらずには、兵役義務の特例を規定することができない。
| 3、第1項による兵役の義務及びサポートは、人種、肌の色などを理由に差別してはならない。
| 4、兵役義務者として6年以上の懲役又は禁錮刑を宣告された者は、兵役に服務することができず、
| 兵籍から除籍される。

旧・第64条第1項第2号(外国の永住権/無期限滞留資格取得者の兵役免除)が消えてるけどさ。
あとは大統領令で、新・第65条第1項第2号の特例(人種等による兵役に深刻な影響がある者)に『在日』が入るか否かだな。
問題は。


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