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在日本大韓民国民団の千葉県地方本部(千葉市)への固定資産税などの課税を
千葉市が免除したのは条例違反だとして、同市内の男性が免除取り消しを求めた
住民訴訟の判決が13日、千葉地裁であり、多見谷寿郎裁判長は「一定の民族の
ための組織であり、減免対象になる町内会等に準ずる団体とはいえない」とし、
免除取り消しを同市に命じた。
判決によると、市は2009年5月、「大使館の委任業務や地域住民との韓国語
教室を行い、公共性が高い」として2税を全額免除。
その後の調査で大使館業務は確認できず、免除を一部取り消したが、判決は、
韓国語教室も「公益的活動とまでは認められない」などとした。
市は「判決内容を検討して対応する」としている。
(2011年5月13日20時56分 読売新聞)
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