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▲グリーンピース放射能専門家が6日、福島県の農作物の放射能汚染測定している。
日本の福島原子力発電所事態による放射能恐怖が広がっるなか、日本から汚染被害補償を受
けられるかに関心が集まっている。
福島原子力発電所事故で有害な放射性物質が流出したのに続き、東京電力が放射性汚染水を
近隣海域に流して第2、第3の被害が予想されるためだ。専門家たちは概して損害賠償を受ける
のは難しいと観測しているが、一部では東京電力の初期対応のまずさと意図的放射性汚染水放
出をめぐって被害補償の可能性を提起している。
被害補償は大変だという専門家たちは今回の事態が日本東北部地域を強打した規模9.0の大地
震により発生しただけに、東京電力の故意や過失があるとは見にくいと説明した。被害が発生し
てもそれが東京電力の故意または過失によらないならば、責任を問うのが難しいという指摘だ。
米国韓国人弁護士会キム某弁護士は「今回の場合、予想できない大地震と津波で原子力発電所
が破壊されて被害が発生した」として「東京電力の故意や過失があると見にくいこともあり、不可
抗力と認定される余地がある」と話した。引き続き「東京電力の故意や過失が立証されても日本国
内の被害状況を処理して補償することも非常に難しい実情」としながら「韓国で損害賠償を受ける
のは現実的に難しく見える」と展望した。
反面、日本政府が安定性が低下する沸騰水型原子炉に固執し、地震帯に原子力発電所を建設
するなど事故予防に万全を期さなかった点、初動対応が不十分だった点などは法理検討の余地
を残した。ソウル弁護士会キム・トクファン法制理事は「基本的に天災地変により損害をこうむる場
合、補償請求をできないが、追加被害が広がることを防ぐために努力したのか、あるいは関連技
術力を保有したのか、などは検討してみなければならない問題」と明らかにした。
専門家たちは特に日本が周辺国との協議または通知なしに汚染水を海に流したことは問題にな
る可能性があると口をそろえた。国連海洋法協約第198条などによれば海洋環境が汚染で被害
をこうむったりそういう危険に直面した場合、関連国に通告しなければならず、汚染を防止・軽減・
統制するために必要な措置を取らなければならない。
すなわち日本が代替手段がない不可抗力の状況で放射能汚染水を放出したのでないならば、法
的・道義的責任を負わなければならないということだ。実際、昨年4月米国メキシコ湾に最悪の原
油流出事故を起こした英国石油会社BP社は米国と住民たちに200億ドルの補償金を支給するこ
ともあった。
政府関係者は「日本の放射能汚染水放出が事前注意義務と国際協力義務など条約に違反した
のか論議の余地がある」と話した。
ソース:マネートゥデー(韓国語) 日放射能汚染被害、韓国も補償を受けることができるだろうか?
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