11/03/09 03:00:25.94 nmYs2j8Y
>>296
>平成五年 行(ツ)一六三も、どちらも『憲法第一五条の『固有』とは『専有』ではなく『保障』の意味である、と言ってるんだ。
↓固有とは占有ではなく保障なんていってませんよ
憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
憲法の右規定は国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
主権「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、
日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれは、公務負を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。