11/03/09 01:54:17.95 8HfAvph3
>>151
だからよ。
【日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について】1953年3月25日 法制局第一部長高辻正巳
『憲法一五条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解すのでなく、『固有の』権利とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく、一般的に外国人に公務員を
選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない』
>憲法一五条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解すのでなく、『固有の』権利とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく
>国民のみが『専有』する権利と解すのでなく、『固有の』権利とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく
>『専有』する権利と解すのでなく、『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく
此処に書いてあること読めますか坊や?