11/03/04 17:30:15.86
金融委員会が16日の定例会議でハナ金融持株の外換(ウェファン)銀行買収を容認することが予想
されているなか、ローンスターの株式売却による差額に対する国税庁の対応に関心が集まっている。
国税庁は勧告で3兆ウォンの差益実現を目前にしたローンスターの動きを注視している。ハナ金融の
外換銀行買収に対する金融当局の承認が降り次第、ローンスターへの課税問題が生じるからだ。
李炫東(イ・ヒョンドン)国税庁長(写真)は、「トリーティー・ショッピング」(TreatyShopping)を通じた
租税回避に積極的に対応しなければならない立場にあるため、ローンスターの差益に対する課税に
積極的に出ると見られる。トリーティー・ショッピングは、ローンスターが租税避難所とされるベルギーを
通じて韓国に投資したかのように、国際租税条約が国ごとに異なることを利用して租税を回避する
行為のこと。李庁長は、今年を海外脱税追放の元年に宣言しているだけに、トリーティー・ショッピングの
摘発には強い意志を示している。
一方、米投資ファンドであるローンスターのジョン・グレイケン会長は昨年11月25日、英国ロンドン
市内のホテルで金スンギュ・ハナ金融持株会長と会談し、ローンスターが保有している外換銀行持分
51.02%を4兆6888億ウォンに売却する株式売買契約を交わした。
米国系ファンドの最高経営者がベルギーに作ったペーパーカンパニーを通じて投資した外換銀行を
英国で売却する契約を交わしたのだ。
●国税庁、課税の検討に着手
国税庁は昨年11月からローンスターに対する課税方針を決め、内部的に法人税を課す方向で
検討を進めてきた。ローンスターが外換銀行持分をハナ金融に売却して得た所得は法人税法に
定めた源泉所得のうち有価証券譲渡所得にあたる。
東亜日報日本語版(2011/03/04 09:14)
URLリンク(japan.donga.com)