11/03/04 16:24:57.41 c7cYGPVG
>結局>>690に対する反論無し
漫然と貼るだけじゃ何がしたのかわからないでしょ。
ちゃんと「これは在日に関係ある物なのでしょうか、教えてください」って言わなきゃ。
>第8条
>1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
日本はこれを遵守しています。
>第30条
> 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、
>その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
在日外国人には関係ない条文です。
>第8条
> 人種差別及び偏見を撤廃し、諸国民の間及び人種の集団の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、
>世界人権宣言、及び植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言の目的及び原則を普及させるため、教授、教育及び情報の分野において迅速にあらゆる効果的な措置をとらなければならない。
日本はまったく問題なく遵守しています。
>第27条(少数民族の権利)
> 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、
>自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
これも在日には何の関係もない条文です。