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水産庁が韓国漁船を一時拿捕
島根県浜田市沖の日本の排他的経済水域で操業していた韓国のいか釣り漁船が6日、
必要な書類を持っていなかったとして水産庁の漁業取締船に一時、だ捕されましたが
その日のうちに釈放されました。
境港市にある水産庁境港漁業調整事務所によりますと、6日朝、島根県浜田市の北西、
約153キロ沖合の日本の排他的経済水域でするめいか漁をしていた韓国のいか釣り漁船、
「33ユンチャン」(29トン)を水産庁の漁業取締船が立ち入り検査したところ、
排他的経済水域に入る時に所持が義務づけられている船体の図面を所持していなかったということです。
このため水産庁では漁船をだ捕するとともに、58歳の船長を漁業主権法違反の疑いで
逮捕して調べていましたが、その後、東京の韓国大使館から担保金を納める保証書が
水産庁に提出されたため6日午後6時に、船長と漁船を釈放しました。
山陰沖の日本海で海上保安庁や水産庁が日本の排他的経済水域で
操業していた外国の漁船をだ捕したのはことしに入って2例目ということです。
ソース:NHK鳥取県のニュース 02月07日 19時03分
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