11/01/05 14:50:10 SrPWBP0s
>>415
> 国籍法
> URLリンク(www.moj.go.jp)
> 第五条2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
> い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
> 認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
> を許可することができる。
そう、だもんでその場合は日本国籍は取得出来んでしょ。但し韓国政府が
国籍離脱を認めない限りそいつは韓国人でも在り続ける。ある日突然、
親日罪やらそれに類する韓国の法律によって処罰される人物。そんな奴は
日本人じゃねーとは思ってんだが。日本人ってんならそんでいーじゃん。