11/01/05 14:26:51 GIOBo0t4
>>413
> ただし資産家等韓国政府が目ぇ付けた奴の国籍離脱は韓国政府が認めない。
となれば、国籍法第五条2によって、特例的に二重国籍のまま帰化することが出来るわけで、
日本人になれないというわけではないのでは?
まあ、法相の胸先三寸みたいなところはあるけど、多分許可するんだろう。
国籍法
URLリンク(www.moj.go.jp)
第五条2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
を許可することができる。