11/01/03 19:45:23 04wiWmMN
>>390
自己レス。
よく考えたら、帰化申請時点では、国籍離脱証明など持って来れるわけが無いな。
帰化を撥ね付けられたときに無国籍になっちゃう。
帰化を受理された後に、国籍を離脱する国に国籍離脱届をだして、受理されてから
一ヶ月以内に外国国籍喪失届を出さないといけないようになっているようだ。
(戸籍法106条)
というわけで、>>390のブログ記事が引用している民潭の答えである、
> しかし、日本の国籍法では国籍選択にあたって外国籍の離脱証明を求めていませんので、
というのは事実だろうが、その代わり戸籍法106条にて、外国国籍喪失届の提出を求められるわけだ。
法務省 国籍Q&A
URLリンク(www.moj.go.jp)
戸籍法 第14節 国籍の得喪
URLリンク(www.houko.com)