11/01/02 22:22:33 vA6MA+ei
>>359
帰化人には関係ないが在には関係がある。
最大の事項は単独での帰化が認められないこれに尽きるだろう。
日本人と結婚しないと日本国籍の取得は実業家でもないかぎりほぼ不可能だろう。
帰化人に関しては、韓国籍を有していても、日本人として裁かれるので外国人としての特権はない。
租税条約も適用されないときた。
重国籍における日本司法の立場はクリストファー・サボイ事件を参照するといいだろう。
以下アメリカ側の見解
>通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が優先します
URLリンク(tokyo.usembassy.gov)