11/01/01 16:06:43 QDs+pEya
>>329
>在日男と結婚した日本女はどうなるの?
出生と違って、自分の意思による結婚で一時的に二重国籍となりますから、
日本の国籍法では2年以内に国籍を選択せよと定められています
韓国籍を選択した場合、韓国の国籍法では韓国への帰化の手続きが必要となってます
その帰化手続きは、あらかじめ外国籍の離脱届けをした後でなければなりません
ですから逆に言えば、自分の意思で日本国籍のままでいることを選択した者に、
安易に韓国籍を与えることはしないと思われますが・・・
ただし韓国籍の夫や子供が祖国の義務を果たすため、日本国籍の妻(母親)であっても
家族としてどうするかは個人的な判断でしかないと思いますよ